死亡後の口座と準確定申告の知識
故人の銀行口座は凍結されるという話はご存知でしょうか。実際に死亡に伴い金融機関の預金口座はどうなり、お金を扱うためにはどのような手続きが発生するのかまではご存知でしょうか。また、亡くなった方の確定申告が必要な場合は相続人が代わりに確定申告をすることになり、この際の確定申告は「準確定申告」といいます。br>今回の記事では、死亡後の口座と準確定申告の知識を詳しくご紹介致します。
銀行口座の凍結の知識
預金口座を開設していた方が死亡した場合、その口座は凍結されます。ただし、死亡情報が病院や役所から金融機関に流れることで凍結されるという訳ではなく、基本的には遺族の申告により金融機関は死亡の事実を知り、預金口座の凍結を行います。ですから、銀行口座は故人様が亡くなった後に勝手に凍結されるわけではないのです。ただし、例外として新聞の死亡記事や取引先からの噂話などによって金融機関が故人様の死亡情報を知ったことで口座の凍結に繋がるケースもありますが、その場合であっても金融機関は家族の方に事実確認を行いますので、知らない内に勝手に口座が凍結されるということはありません。
口座が凍結された場合は主に次のことが出来なくなります。
- 口座が凍結された場合は出来なくなる事
- 預金の引き出し
- 口座への預け入れ
- 振込の受付
- 他口座への振り込み
- 口座振替
- 手形の決済
- 名義や印鑑などの変更手続き
銀行口座が凍結される理由は二つあります。一つ目は、死亡した日時での相続財産を確定させるためです。故人様名義の預貯金は相続財産の対象となります。二つ目は、遺族が勝手に故人様の預貯金を引き出すことで起きるトラブルを防ぐためです。相続財産のひとつである故人様の預貯金は一時的に共有財産として管理されます。具体的に相続財産の分配の仕方が決まるまでは銀行口座はひとまず凍結されるのです。このように銀行口座を凍結する背景には預貯金は名義人が亡くなってもその人のものであるという考え方があります。
口座解約の知識
ここからは故人様の口座解約についてお伝え致します。先にもお伝えした通り故人様の口座にある預金は相続財産のひとつであり、口座の解約は相続の手続きとも関係してきます。この為、凍結の解除をしてもらい口座解約を行い預金を引き継いだりする為には遺言や遺産分割協議などにより、相続財産の内容および分割方法が確定してから口座のある金融機関で必要な手続きを行うことになります。
それでは口座解約に至るまでの流れについて順を追ってお伝え致します。
- 口座解約に至るまでの流れ
- 1.遺言の確認:まず始めに遺言の有無を確認します。遺言があり相続に関する記述がある場合には基本的に遺言の記載内容に従い相続の手続きを行うことになります。
- 2.相続人の確定:口座の預金含めた相続財産を引き継ぐ権利を持っている人を調査し確定させます。
- 3.相続財産の調査・確定:不動産や動産、現金・預金、有価証券、各種権利、借金など故人の所有していた全財産を調べ総額として確定させます。金融機関の口座に預金がいくらあるのか調べる際には各金融機関で残高証明書の発行手続きを行います。
- 4.遺産分割協議書の作成:相続人の間で分配金額(割合)や分配方法を決め、遺産分割協議書として書面に残します。
- 5.銀行など金融機関での相続(口座凍結解除)手続き:金融機関に提出を求められる書類については次の項目でご紹介致します。
- 6.凍結解除・分配・解約など:5の手続きを経て、遺産分割協議書や相続手続依頼書に基づき口座の預金を相続人間で分配(払戻しや口座の名義変更)および口座の解約が行われます。
5でお伝えした金融機関に提出を求められる書類については以下になります。
- 金融機関に提出を求められる書類
- ・相続手続依頼書(金融機関ごとに定例の書式がある)
※一般的には相続手続依頼書は相続人全員の署名捺印を求められます。 - ・被相続人(故人様)の戸籍謄本
- ・相続人全員の戸籍謄本
- ・相続人全員の印鑑証明書
- ・遺言書(残されていた場合のみ)
- ・遺産分割協議書
- ・凍結解除を依頼する対象口座の通帳や印鑑
- ・金融機関窓口を訪問される方の身分証明書
特に書類上の不備や問題が無ければ凍結解除の手続きは2~3週間程度で終わります。上記では一般的な点をお伝えして参りましたが、実際の手続きは金融機関や相続の方法によって異なることもありますので手続きを行う際には口座のある各金融機関にそれぞれ確認を行うようにしてください。また、遺言書がある場合には提出が不要となる書類があります。
また、口座に預金残高がない場合でも口座の凍結は行われます。それは現時点で残高なかったとしても、他の口座や窓口から入金が行なわれる可能性もあるからです。ですから、残高がない場合でも口座の解約を行なう為には、前述した手続きが必要となります。
残高のない口座については、手続きが面倒な上、費用もかかることから解約をせず放置されるケースも多く見られます。10年以上取引のない口座は休眠口座扱いになります。(休眠預金はNPO法人などの公益団体の助成、貸付け、出資などに活用されます。手続きを踏めば休眠預金を引き出すことは可能です。)多くの金融機関では口座を開設したままでも手数料を徴収されることはなく放置していても問題はありませんが、口座の維持にかかる手数料徴収を検討しているところも増えてきているようなので今後のことを考えると放置せずに解約手続き等行う方が得策といえるでしょう。
預金の知識
再三に渡りますが、故人様の口座にある預金は死亡時点から相続財産となり一旦は相続人全員の共有財産という位置づけになります。その為、ひとりの相続人が勝手に預金を下ろすことは他の相続人の権利を侵害する行為とみなされます。口座から預金を下ろしたい場合には、基本的に遺産分割協議を行った後、各金融機関で所定の手続きを行うことが必要です。しかし家族が亡くなった場合、手術や入院など病院への支払いや葬儀に関する支払いなどまとまったお金が必要となり、故人様の口座から預金を下ろしたい場合も想定できます。
2019年の改正民法によって葬儀費用や病院への支払いなど必要な資金について、他の相続人の同意を得ることなく故人の凍結された口座から預金を引き下ろすことが可能となりました。ただしここで注意が必要となるのが、口座から下ろせる金額は預金残高のうち下ろす方の法定相続分の3分の1までかつ、金融機関ごとの上限金額が150万円となります。
引き出す方法については、基本的には「家庭裁判所に必要な金額や内容について申し立てを行い、認証を受けて預金を下ろす」「一定割合の金額に限って、銀行など金融機関の窓口で預金を下ろす」の二つの方法とされています。
死亡の直前直後に下ろした預金は、相続トラブルの要因となることがあります。ここからは故人様の口座から預金を下ろす際の主な注意点をお伝え致します。
まず第一に、他の相続人の同意を得ておくという点が挙げられます。それぞれの家庭によって様々な事情がありますので、預金を下ろすことやその理由について他の相続人から同意を得ておくことは預金の相続トラブル防止に繋がります。同意を得られない場合であったとしても、勝手に預金を下ろしてしまうよりかは告知を行っておくことは大きな意味を持ちます。また、資金使途が分かる記録を残しておくことも大切です。入院や葬儀にかかった費用は相続財産から控除できる部分もあります。その為、下ろした預金を何に使ったのか証明できる領収書などの記録を残しておくことが重要です。
準確定申告の知識
準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の相続人がその年の所得や納税を負担する手続きのことです。通常の確定申告では本人が前年度の所得状況を翌年の基本的には毎年2月16日~3月15日に申告します。(土曜・日曜・祝日等の場合は翌日に繰り越しとなります。)しかし申告が必要な方が亡くなった場合は相続人がこの手続きをしなければなりません。準確定申告の対象となるのは1月1日~亡くなった日までの被相続人の所得となり、死亡後4か月以内に申告する必要があります。ただし、被相続人が3月15日以前に亡くなりその前年の確定申告が行われていない場合には前年分の確定申告も準確定申告として手続きが必要となります。準確定申告は亡くなった方が確定申告をする必要があった場合にのみ必要になりますので、亡くなった方すべてに準確定申告が必要という訳ではありません。具体的な対象ケース・還付を受けられるケースは以下の通りです。
- 準確定申告が必要な場合
- 給与収入が2,000万円を超えた場合
- 給与所得・退職取得が20万円を超えた場合
- 二か所以上から給与を取得していた場合
- 公的年金等による収入が400万円を超えた場合
- 公的年金による雑所得以外の取得金額が20万円を超えた場合
- 生命保険等の満期金や一時金を受け取っていた場合
- 土地や建物を売却した場合
- 事業所得や不動産所得がある場合
- ※以上の場合は確定申告と同様です。
- 準確定申告により還付を受けられる場合
- 高額の医療費用を支払っていた場合
- 各種控除を受ける場合
- 給与・年金による収入のみで源泉徴収が行われている場合
また、通常ですと確定申告は所得者本人が行うものですが、準確定申告は相続人が代理で確定申告を提出するとお伝え致しましたが、相続人が二人以上の場合には全ての相続人が連署で提出する必要があります。もしくは、他の相続人の氏名を付記し事前に了承を得ておけば単独でも準確定申告手続きを進めることも可能です。
準確定申告の手順の知識
準確定申告の手順については通常の確定申告と同様の書式で行いますが、申告者の氏名欄については被相続人の氏名の他に「相続人代表者名」を記名し用紙の表題の確定申告の先頭部に「準」の文字を入れる必要があります。確定申告書には二種類あり、給与所得や年金など雑所得・配当所得などがある方向けの申告書A、事業所得や不動産所得などがある方向けの申告書Bがありますので目的に応じたものを使用しましょう。準確定申告に必要な書類は確定申告と同様で、源泉徴収票や保険料等の支払証明書などを事前に用意します。支払証明書については死亡した日までの支払い分が控除の対象となります。年金受給者の場合であれば死亡届を提出した時点で年金の源泉徴収票が送られ、事業所得がある場合であれば申告の内容に応じて青色申告決算書や収支内訳書などの提出が必要となります。相続人が複数いて準確定申告を行う場合には申告書と共に確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)の提出が必要となります。ここには、相続人の署名捺印と相続分の割合を記入しなければなりません。この割合を元に、税金がある場合には納めたり還付が行われます。また、平成28年分から準確定申告書を連署で提出する場合は続人全員の個人番号(マイナンバー)を記入し本人確認書類を提出する必要があります。確定申告書の記載例等に関しては国税庁のホームページで確認することができますので、そちらも併せて参考にしてください。
手続きを行う上での注意点
確定申告と準確定申告の内容はほぼ同じですが、相続人が手続きを行う上で通常の確定申告とは異なる注意点がありますのでそちらも詳しくお伝え致します。まずは提出先の税務署についての注意点です。準確定申告は相続人の住所地の税務署ではなく「亡くなった方の住所地」の管轄税務署にe-Taxではなく書類を提出する必要があります。納税に関する相談に関しては全国どの税務署でも可能なのですが、申告書の提出先はあくまで「被相続人の住所地を管轄する税務署」となりますので注意が必要です。被相続人の住所地を管轄する税務署に行くことが難しい場合には郵送で提出することができますがe-Taxでの申告はできませんので注意してください。準確定申告書を郵送する場合には、控えの返送が必要になりますから返信用の切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。相続税の申告を行う際に必要になります。申告受付日は郵便消印の日付になります。管轄の税務署の調べ方は、国税庁のホームページの「組織(国税局・税務署等)」から調べることが可能で、都道府県名から各税務署の連絡先および管轄地域を確認できます。
また、勤務先からの給与や賞与は申告の対象となり、亡くなった日以前に支給されていた給料は故人の給与所得として取り扱われますが、亡くなった日以降に給与が支給された給料は故人の給与所得には含まれません。給与の締め日ではなく支給日で判断され、同様に生命保険料や地震保険料などは死亡日時点までの支払いが対象となります。また、被相続人が生前に支払った医療費も控除の対象になり、被相続人の死後に支払った医療費は準確定申告の対象にはなりませんが、被相続人と相続人の生計が同じであれば相続人の確定申告時に医療費に含めることが可能です。なお、被相続人の所得金額48万円以下であれば扶養控除又は配偶者控除を受けることも可能です。
準確定申告は確定申告が必要な被相続人の死亡を知った時から4か月以内に相続人が行うとお伝え致しましたが、納税の期限についても準確定申告の提出期限と同じなので注意が必要です。4ヶ月を過ぎると加算税が発生してしまいます。また準確定申告は被相続人の相続人全員が行う必要がある為、確定申告付表を用いて相続人全員が連署しなければなりません。連署を行わずに各相続人が個別で申告を行うことも可能ですが、その場合には他の相続人に申告内容を通知しなければなりません。詳しくは国税庁のホームページで確認することができますので、そちらも併せて参考にしてください。